ご本人確認についてのお願い

平成20年3月1日から、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行されました。(マネーロンダリング・テロ資金供与防止目的の法律)

この法律によって、不動産売買及び登記手続き・法人登記(会社、財団、社団、NPOなど)や役員の変更等・200万円を超える財産管理及び処分に関わる手続業務を行うためには、本人を確認する資料の提示を戴き、司法書士にて本人確認記録を保管することが義務付けられました。

つきましては、手続業務を行うために、運転免許証・各種年金手帳・各種健康保険証等により、お客様のご本人確認を実施させていただきますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
尚、本人確認のためにご提示いただく資料は、手続業務内容によって異なります。その都度司法書士より必要な資料をご案内させて戴きますので宜しくお願い申し上げます。

平成20年3月
岐阜県司法書士会