司法書士とは

 司法書士(しほうしょし)とは、専門的な法律の知識に基づき、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする職業です。
 現在全国に約2万2千名の司法書士が存在し、岐阜県では現在300名を超える司法書士が活躍しています。

司法書士はこんな仕事をしています

不動産登記手続きの代理

 司法書士は、権利の登記について手続きを代理します。例えば、土地や建物などの相続・売買・贈与をする際の登記手続きをすることが挙げられます。登記に付随する遺産分割協議書、売買契約書、贈与契約書などの作成も行います。
 相続登記は、2024年4月1日から義務化されます。相続登記を放置しておくと権利関係が複雑になり、様々な手続に支障が生じますので、お早目に司法書士にご相談ください。司法書士は、相続登記に付随して遺産分割協議書の作成から戸籍等の収集なども行うことが出来ます。
 ローンを組んで住宅をご購入される際には、不動産取引に立ち合い、所有権移転の登記や新たな担保権の設定など一連の登記手続きを代理します。将来、ローンをご完済された際には担保権の抹消の登記手続きも行います。

商業・法人登記手続きの代理

 株式会社や合同会社などの会社の登記も司法書士の仕事です。会社を興すときの設立登記をはじめ、役員の就任や退任、支店を設ける、本店を移す、事業目的を変更する、増資するときなどは登記をすることが必要です。登記に付随する各種議事録などの作成も行います。
 会社以外の一般社団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)、社会福祉法人、医療法人、宗教法人などの設立や変更の登記手続も行います。
 登記した事項に変更が生じた場合、原則、2週間以内に変更の登記を申請する必要があり、申請を怠ると過料の制裁が処せられる可能性があります。
 最後の登記から12年を経過している株式会社又は最後の登記から5年を経過している一般社団法人は解散したものとみなされ、登記官により職権で解散の登記がされますので、ご注意ください。

裁判所に提出する書類の作成

裁判所に提出する書類の作成

 司法書士は、裁判所に提出する書類の作成を行っています。
 家庭裁判所に提出する書類として、相続放棄の申述・相続放棄の申述有無の照会・自筆証書遺言書の検認・成年後見(保佐人・補助人)選任申立・特別代理人選任申立・相続財産管理人選任申立・不在者財産管理人選任申立・遺産分割調停・離婚調停などが挙げられます。
 地方裁判所に提出する書類として、訴訟を提起する側が作成する訴状・訴訟を提起された側が作成する答弁書・債務整理の手段のうち法的整理である自己破産や個人再生などが挙げられます。

簡易裁判所での民事訴訟の代理

簡易裁判所での民事訴訟の代理

 法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における元金140万円までの訴訟・調停において、弁護士と同じように依頼人の代理人として訴訟外の交渉や裁判所に出廷するなどの訴訟代理を行うことができます。
 例えば、消費者金融・クレジットカード会社・債権回収会社等から請求された借金の和解交渉(任意整理)や簡易裁判所での訴訟対応、友人・知人間等の金銭トラブル、滞納家賃と建物明け渡し請求のトラブルなどが挙げられます。

成年後見・相続などの財産管理

 司法書士は、「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」を立ち上げ、ご高齢者等の財産を守る成年後見についての仕事にも力を入れています。
 認知症などにより判断能力が衰えた方のための財産管理として、家庭裁判所から後見人・保佐人・補助人に選任されて業務を行っています。将来、判断能力が衰えた場合に備えておく、任意後見人の制度もあります。
 相続に関しての財産管理として、遺言内容の実現をするための各種手続きを行う遺言執行の業務や相続人全員の合意による遺産分割協議に基づいて各種手続きを行う遺産承継の業務も行っています。遺言に関するご相談にも司法書士は対応いたします。

供託

供託

 供託とは法律の定めにより供託所にお金を納める手続です。
 例えば、借家に住んでいる人が家主から家賃の増額を要求されたが、それが不当であると考えて、相当と認める額の賃料を支払おうとしたが、家主にその受け取りを拒否された場合に供託することで家賃を支払ったのと同じ効果をつくります。但し、訴訟により家主の主張する賃料の値上げが相当とされた場合には、供託した額との差額を家主に支払わなければならないので、供託により争いが解決するわけではありません。

司法書士は街の法律家

このように、最も身近でみなさまの暮らしの様々な問題を解決しています。「誰に相談してよいか分からない」、「困った」、「どうしよう」、と一人で悩まず、まずはご相談を。