岐阜県司法書士会では、2月の1ヵ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、下記のとおり、無料相談を実施します。
期間 令和6年2月1日(木)~令和6年2月29日(木)
場所 県内各司法書士事務所 時間 各司法書士事務所の執務時間帯
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※相続登記とは、相続した不動産の名義を変更することを言います。 相続登記は期限が定められておらず、また、登記手続を行わなければ罰せられるというわけではないため、手続きが遅れがちであるばかりか、何代にもわたって放置してしまうこともあります。 不動産の名義を変更していないと、売却する場合や担保にして融資を受けようとする場合などに手続きが順調に進みません。また、長い間放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて権利関係が複雑になり、様々なトラブルが発生することも少なくありません。 そのため、できるだけ早い時期に登記手続を行うことが重要となります。
令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。