「全国一斉『遺言・相続』相談会」の開催

令和6年4月1日の相続登記義務化に向け、「全国一斉『遺言・相続』相談会」を実施します。

「全国一斉『遺言・相続』相談会」

面談による無料相談となっております。
会場によっては、予約制となっておりますので、ご利用される会場の予約の有無を確認していただきますようお願いいたします。
会場へのお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いいたします。

開 催 日  :  令和6年2月17日(土)
開催場所  : 下記一覧表をご参照ください
予約受付 受付開始日 : 令和6年1月22日(月)先着順
     受 付 時 間 : 平日13:00~16:00
            ( 上記時間以外の受付は行っておりません )
     予約電話番号: 058-248-1715
             予約締切日:令和6年2月9日(金)

【天候の状況(大雨・暴風・台風等)によっては中止となる場合があります。】

支部 時間 相談会場 予約の有無
岐阜 13:00~16:00 岐阜県司法書士会館
( 岐阜市金竜町5丁目10番地1 )

予約制

大垣 13:00~16:00 大垣市総合福祉会館
( 大垣市馬場町124番地 )

予約制

中濃 13:30~16:30 美濃加茂市生涯学習センター
( 美濃加茂市太田町3425番地1 )

予約制

東濃 13:30~16:30 セラトピア土岐 3階会議室(第1~第3)
( 土岐市土岐津町高山4番地 )

予約不要

八幡 9:15~11:45 郡上市総合文化センター
(郡上市八幡町島谷207番地1)

予約制

高山 13:00~16:00 高山市民文化会館
( 高山市昭和町1丁目188番地1 )
予約制
(公社)成年後見センター・リーガルサポート岐阜県支部 9:30~11:35 岐南町総合健康福祉センター やすらぎ苑
(羽島郡岐南町野中8丁目75番地)
予約制
■相談会開催に伴うお願い
・面談相談時には、マスクの着用をお願いいたします。
・コロナウイルスの感染対策におきましては、会場責任者の指示に従っていただきますよう、ご協力お願いいたします。

■相談例
●相続登記
・相続登記の手続きの流れや必要な書類について聞きたい。
・相続手続きについて
 ・相続人に認知症の方がいる場合
 ・相続人に未成年者がいる場合
・叔父や叔母に配偶者や子がいない場合の相続人について
・再婚する前に子がいる場合の相続について
・借金の相続について

●遺言書
・公正証書遺言と自筆遺言の違いについて聞きたい。
・自筆証書遺言書保管制度について聞きたい。

■以下の内容においては、相談会場で相談が行えません。
・相続税及び相続紛争。
・書類の作成及び書き方の指導、ご自身で作成された書類のチェック。(各個人の事務所にて対応致します。但し、有料となります。)

「相続登記はお済みですか月間」相続登記無料相談実施

岐阜県司法書士会では、2月の1ヵ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、下記のとおり、無料相談を実施します。

期間 令和6年2月1日(木)~令和6年2月29日(木)
場所 県内各司法書士事務所 時間 各司法書士事務所の執務時間帯

お近くの司法書士事務所にご連絡ください。お近くの司法書士は、こちらから検索することができます。

※相続登記とは、相続した不動産の名義を変更することを言います。 相続登記は期限が定められておらず、また、登記手続を行わなければ罰せられるというわけではないため、手続きが遅れがちであるばかりか、何代にもわたって放置してしまうこともあります。 不動産の名義を変更していないと、売却する場合や担保にして融資を受けようとする場合などに手続きが順調に進みません。また、長い間放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて権利関係が複雑になり、様々なトラブルが発生することも少なくありません。 そのため、できるだけ早い時期に登記手続を行うことが重要となります。

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。

「ぎふチャンラジオ出演」のお知らせ

「ぎふチャンラジオ出演」のお知らせ

ぎふチャンラジオ「ラジオ土曜便」の「ラストメッセージ 相続の窓口」

(全4回 10時25分~ 15分間)に岐阜県司法書士会 大場武志会長が出演することになりました。

テーマ

第1回目 1月  6日(土) 「相続登記の義務化が4月から始まります!その①」
第2回目 1月13日(土) 「相続登記の義務化が4月から始まります!その②」
第3回目 1月20日(土) 「相続登記あれこれ~遺言書」
第4回目 1月27日(土) 「相続登記あれこれ~?」


番組終了後、You Tubeで配信予定です。
「ラストメッセージ 相続の窓口」で検索できます。

司法書士開業シンポジウムONLINEの開催について

日本司法書士連合会では、全国各地で活躍する司法書士や、司法書士として培った経験を生かしてさまざまな社会的活動に取り組んでいる方々より、具体的な体験談ややりがいについてお話しし、司法書士という仕事に興味を持っていただくためのシンポジウムを開催いたします。

詳しくはこちら
司法書士開業シンポジウムONLINE〔PDF〕

民法等の一部を改正する法律等の成立を受けて~相続登記の義務付けに向けた司法書士の役割~(会長声明)

 令和3年4月21日、民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立した。
 所有者不明土地問題が国土の公共的活用等に関連する喫緊の課題となっているところ、これらの法律案の成立によって、その予防及び解消に関する民事基本法制が概ね整備されたことになる。
 今般の法律改正によって、所有権の登記名義人につき相続が発生した場合、原則として、相続人には、3年以内に相続の登記を申請しなければならないという義務が課せられる。期限内に相続の登記を申請するには、出生から死亡までの戸籍事項証明書等の取得を始めとした様々な前提事務処理を行わなければならず、国民にとって、負担になることが想定される。
 全国の司法書士会で組織する日本司法書士会連合会では、国民にとって過度な負担とならないよう、より簡易な手続で相続の登記の申請義務を履行したとみなされる等の制度を設けることを提言してきたところである。今般の改正では、この提言に沿う形で相続人申告登記が創設されており、国民の負担を最小限にするものと考えている。
 もっとも、所有者不明土地の発生防止の観点からすれば、できる限り遺産分割協議を経た上で、確定的に権利を取得した相続人の名義とする登記の申請を行うべきである。相続人申告登記は、当該確定的な権利の登記申請につなげるための過渡的な手続、相続発生の事実及び相続人の一部を公示する役割として位置付けられよう。
 相続登記の申請の義務化をはじめ、相続によって承継した土地所有権の国庫帰属制度や、所有者不明土地管理人に代表される各種の財産管理人制度等、国民生活に与える影響が大きい事項について、当会は市民に対してきめ細やかにサポートを実施していく予定である。その対策の一つとして、今般の法改正に先立って、当会では本年2月1日から「相続登記相談センター(058-246-1568)」を立上げ、また日本司法書士会連合会では本年3月1日から相続相談に応じる全国統一の受付フリーダイヤル(0120-13-7832<いさんのなやみに>)を設置し、相続登記及び登記全般に関する相談について、市民が司法書士会及び司法書士に気軽に相談できる窓口としてぜひご活用いただきたいと考えている。
 司法書士は、「登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家」として、多くの相続事件に関与している。今後も、身近なくらしの中の法律家として、改正法にいち早く対応し、国民の権利擁護に資する所存である。

岐阜県司法書士会
会長 今井 万寿之

「岐阜県司法書士相続登記相談センター」を開設します。

岐阜県司法書士会では、2021年2月より、下記の日程にて

「岐阜県司法書士相続登記相談センター」を開設します。

電話による無料相談です。

電話番号 058-201-2519 (予約不要)

日時:毎月第2日曜日 13:00-16:00
相談時間:25分以内

時間帯によっては、お電話がつながりにくい場合があります。
少しお時間をおいてお掛け直しいただきますようお願いいたします。

【ご利用にあたってのご注意】
・書類作成における詳細(書き方や指導、書類の文言等)はお答え出来ません。(各個人の事務所での有料相談、もしくは法務局にお尋ね下さい。)
・司法書士の業務外の相談は出来ません。(相続紛争、相続税などは相談不可)
・相続登記に関連しない相談は出来ません。
・「相続登記の名義変更の義務化」の制度においてお聞きしたい場合は、法務局にお尋ねください。
・その他、相談中に不適切と判断した場合は、ご相談を終了させていただくことがあります。
・録音はおやめください。

相続登記とは、不動産(土地・建物等)の所有者が亡くなられた場合に、その不動産の所有者の名義を相続人に変更する手続きです。

司法書士は、「相続登記の専門家」です。
是非この機会に、お気軽にご相談下さいますよう、よろしくお願いいたします。

なお、日時及び相談方法等に変更がある場合には、本ホームページにてお知らせさせていただきますので、
随時ご確認下さいますよう、よろしくお願いいたします。

「その請求に困ったら司法書士にご相談ください」強化月間について

3月は強化月間です。
家賃や奨学金、借金などの請求に困ったら一人で抱え込まずに司法書士にご相談下さい。

岐阜県司法書士会では、司法書士総合相談センターにおいて、無料相談会を実施します。
相談は完全予約制です。
詳しくは、3月度司法書士総合相談センタースケジュールをご確認下さい。

【問合せ先】 司法書士総合相談センター (058-248-1715)